工事で道路を一時的に使用するためには、道路使用許可を申請する必要があります。
敷地内で車両が停められないなどといった場合に使用する書類になり、所轄の警察署へ提出します。
必要な書類を図で分かりやすくかつ、警察官と協議をして指摘されない書類作成の解説してきます。
必要な書類
まず必要な書類になりますが、
・道路使用許可申請書
・現場案内図(どこで工事を行うのか)
・道路使用形態図(どのようにして道路を使用するのか)
・工程表(いつから使用するのか)
・現場案内図(どこで工事を行うのか)
・道路使用形態図(どのようにして道路を使用するのか)
・工程表(いつから使用するのか)
この4つを用意しましょう。
ちなみに正副の2部必要になりますので、忘れずに!
今回の道路使用は、資材の搬入出を例に解説をしてきます。
道路使用許可申請書
道路使用許可申請書は警視庁のホームページからダウンロードしましょう。
それでは順に説明をしていきます。
①会社名、名前記載
当現場の所轄の警察署の名前を記載しましょう。
あとは会社の住所、会社名、代表名を記載します。
②道路使用の目的
道路を使用するにあたっての目的を記載します。
揚重作業、コンクリート打設と様々ありますが、今回は資材の搬入出を例にします。
③場所又は区間
これは当現場の住所を記載すればOKです。
④期間
使用開始から終わりまでを記載します。
ただ1回の道路使用許可で申請できる期間は2週間になります。
(所轄によっては15日のところもある)
⑤方法又は形態
これは図面で表現するため、別紙図面参照と書いておけばOKです。
⑥添付書類
添付書類は、現場案内図・道路使用形態図・工程表が最低限必要になります。
⑦現場責任者
この項目は、当現場の事務所の住所、現場所長の名前・電話番号を記載します。
現場案内図
現場案内図とは、現場周辺の道路や駅、現場・現場事務所・担当者の情報が記載されているものを言います。
さらに現場に行くまでの道路で交通規制がある場合は、案内図にどの道路か、どんな規制があるかを記載しましょう。
これは業者さんにも渡したりと今後使っていくものになるので、あらかじめ作りこんでおくといいです。
道路使用形態図
道路使用形態図は、一時的にどのようにして道路を使用するかを図面で表現します。
今回は資材の搬入出を例に図面を作成しています。
図面には、
・何トン車両なのか
・区画はどのようにするのか
・警備員の配置はどのようになっているか
・どのくらいの幅の道路を使用するのか
・歩行者の通路が確保できるのか
・区画はどのようにするのか
・警備員の配置はどのようになっているか
・どのくらいの幅の道路を使用するのか
・歩行者の通路が確保できるのか
を記載します。
これは警察官と協議するときに、道路を使用するにあたって対向車・歩行者が通行可能なのかを確認するために必要です。
これらの記載がないと警察官に指摘されますので、最低限記載して申請をしましょう。
工程表
現場で使用している1ヶ月の工程表を添付すればOKです。
そうでなくても道路使用をする期間の工程は書いておきましょう。
まとめ
・道路使用許可申請書
・現場案内図(どこで工事を行うのか)
・道路使用形態図(どのようにして道路を使用するのか)
・工程表(いつから使用するのか)
道路を使用する現場では、頻繁に申請する書類になるので、資材の搬入出・コンクリート打設のフォーマットを作っておいて、使いまわしていきましょう。
あと申請後中1~2日かかるので、使用する期間から逆算して余裕をもって提出しましょう。
受け取り後は頭紙をコピーして、現場の仮囲いに貼っておきましょう。
というのも通りかかりの警察官に、道路使用を申請しているかを聞かれることがあるからです。
もし…申請せず道路を使用して、警察官にばれたら会社に連絡されたりと後々面倒なことになるので、道路使用を申請するスケジュールを作成しておくといいです。
では事故がないように道路を使用しましょう。
ご安全に!!
最後まで読んで頂きありがとうございます!
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