新宿などの都会に行けば高い建物ばかり建ってますよね。でも他の地域にいくと低層の建物ばかり…
自分の家の高さがどうやって決まっているか気になったことありませんか?
ずばり建物の高さは建築基準法によって決まります。簡単いうと法律ですね。
主に『道路斜線制限』、『隣地斜線制限』、『北側制限制限』の3つで決まります。
ではこの3つを図解とともに解説してきます。
そもそも高さ制限とは?
その土地ごとが勝手に建物の形状、高さを決めて建ててしまうとどうなるでしょう?
その場合下記の図のようになります。
左の建物が高すぎるので、右の建物に太陽光が当たりませんね。元々右の建物があって、あとから左の建物が建ったら部屋が暗いって揉める原因になりますよね…
こうならないように「建物の高さをその土地ごとの条件で決めましょうね」ということです。
加えて地域や道路幅、隣地建物といった周辺の環境に左右されます。
そしてこれから紹介する『道路斜線制限』、『隣地斜線制限』、『北側制限制限』の中で一番数値が小さいものが建物高さに採用されます。
道路斜線制限
道路斜線制限は、建物の敷地に面している道路の幅、建物と道路との空き幅によって建物の高さの勾配を決定します。
勾配には各係数があります。
・商業、工業系 : 1.5
・商業、工業系 : 1.5(道路幅+2×建物と道路との空き幅)
たとえば6m道路に面した住居系の敷地があるとしよう。
※もう2パターンの図も同じ条件の下記図を使います。
建物と道路との空き幅を3mとした場合
=1.25×12m
=15m
隣地斜線制限
隣地斜線制限は住居系で20m以上、商業、工業系で31m以上の建物について、高さの制限をする。
勾配の係数は
・商業、工業系 : 2.5
・商業、工業系 : 2.5×(2×建物と隣地境界線との空き幅)+31m
住居系の公式に代入すると
=1.25×4m+20m
=25m
北側斜線制限
北側斜線制限は住居系にしか適応しない制限です。というのも住居には洗濯物を干したり、明るいリビングが不可欠ですよね!
今回対象の敷地からみた北側の建物があります。北側の建物からすれば今回対象の敷地は南面になります。
南面は1年中、日の当たる方角となります。わりとバルコニーやリビングを計画する方角でもあるので、高い建物が建ってしまうと日が当たらなくなってしまいます。
なので、3つのタイプの中でも一番厳しい制限がかけられるのです。
・住居(中高層) : 1.25×(建物と北側隣地境界線との空き幅)+10m
建物と北側の隣地境界線との空き幅が2m、計画する建物の奥行きを8mとしよう。
1年中日の当たる南側からみていきます。
公式では建物と北側隣地境界線との空き幅と書きましたが、反対面の高さを求める時は建物の奥行きを加算してあげます。
北側隣地境界までは 8m(建物奥行き)+2m(建物と北側隣地境界線との空き幅)=10m
公式に代入すると
=22.5m
それでは、北側の高さもみてみよう。
公式に代入すると
=1.25×2m+10m
=12.5m
これを立面的に見ると
いびつな形にはなりましたが、上記のような建物が建てられそうです。
まとめ
住居系 : 1.25(道路幅+2×建物と道路との空き幅)
商業、工業系 : 1.5(道路幅+2×建物と道路との空き幅)
住居系 : 1.25×(2×建物と隣地境界線との空き幅)+20m
商業、工業系 : 2.5×(2×建物と隣地境界線との空き幅)+31m
北側斜線制
住居(低層) : 1.25×(建物と北側隣地境界線との空き幅)+5m
住居(中高層) : 1.25×(建物と北側隣地境界線との空き幅)+10m
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