自分の住んでいる地域は何階建ての建物が建てられるの? 容積率編

皆さんは自分の住んでいる地域が何階建ての建物が建てられるか考えたことありますか?

考えたことがある人はこんなことを思ったはず。

そういえば、私の地域には低層の建物しか建ってないな~。

高層マンションは建てられないの?

ゾロ
ゾロ

これは地域によって建てられる規模が決まっているんだよ!

低層ばかりのところに高層マンション建てたら、

日当たりの問題も出てくるからね。

地域に依るんだね!

でもそれってどうやって分かるの?

ゾロ
ゾロ

調べ方があるからこれから教えていくね。

法律も絡むから併せて解説して参るぞ!

 

 

今回は容積率について触れていきます。まだ、建蔽率について分からない方は上記のリンクを読んでからこの記事を読むことをオススメします。ここで建蔽率についておさらいしておきます。

 

建蔽率

その敷地に対して建てられる平面的な建物の大きさの割合

 

では、上記をふまえた上で容積率について解説していきます。専門性の高いものではなく、知っておいた方と良い基本的なことについて触れていきます。

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容積率とは

容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合になります。延べ床面積とは、建物の階数分の床面積の合計値になります。

数式で表すと

$$ 容積率 = \frac{延べ床面積}{敷地面積}\times100$$
基本は地域による容積率が決まっているので、
$$延べ床面積 = 敷地面積\times\frac{容積率}{100}$$
の計算式を用いることが多い。上記の式から容積率は建蔽率には左右されません。
ただし、関係はしてきます。
これだけ見てもピンとこないと思うので、実際に計算例をみてみよう!

■敷地面積2000(m2)で建蔽率60(%)、容積率400(%)と定められている場合

 

$$建築面積 = 2000(敷地面積)\times\frac{60(建蔽率)}{100}$$

                                          = 1200(m2)

敷地2000(m2)に対して1200(m2)の平面的な建物が建てられますね。
ここから容積率が400(%)と与えられていました。
容積率の式をおさらいしておくと
$$ 容積率 = \frac{延べ床面積}{敷地面積}\times100$$
そして延べ床面積は、
$$延べ床面積 = 敷地面積\times\frac{容積率}{100}$$
でした。延べ床面積は

$$延べ床面積 = 2000(敷地面積)\times\frac{400(容積率)}{100}$$

                                          = 8000(m2)

なんと!!延べ床面積8000(m2)までの建物が建てられます。
先ほど敷地に対して1200(m2)の平面的な建物が建てられることを使って、何階建ての建物が建つかもみてみよう!
$$\frac{8000(延べ床面積の上限)}{1200(建蔽率の上限)}≒6.66 → 7(階)$$       
7階まで建てられることが分かりました。しかし、1200(m2)の床面積で建てられるのは6階までになります。(1200×6=7200)
残りは8000-7200=800(m2)
800(m2)であれば7階建ての建物が建てられるということになります。下記画像を参照。
※これはあくまで単純計算で算出したものになります。この他に高さ制限、道路斜線制限、周辺環境等の建築規制により階高や建物形状が変わります。

地域の種類、調べ方

地域もその土地ごとに様々あります。数ある地域をまとめると

(建築基準法第52条より)

地域 容積率(%)の上限
第一、二種低層住居用地域、田園住居地域 50、60、80、100、150、200のうち当該地域に定められたいずれかの数値
第一、二種中高層住居専門地域、第一、二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域 100、150、200、300、400、500のうち当該地域に定められたいずれかの数値
商業地域 200~1300のうち当該地域に定められたいずれかの数値
工業地域 100、150、200、300、400のうち当該地域に定められたいずれかの数値
自分が住んでいる地域がどの地域に該当していて、容積率がどのくらいか知りたい方は下記の都道府県別の用途地域マップのリンクを活用ください。

 

用途地域マップの使い方は冒頭で貼った建蔽率の記事をどうぞ!

容積率算定の際、床面積に算入しないもの

建物の一部分が下記の用途で使用される場合、床面積に算入されないためより大きな建物が建てられます。ただし一部分の大きさの条件があるので注意!

(建築基準法施行令第2条八項3号より)

部分 条件
自動車車庫等 $\frac{1}{5}$
備蓄倉庫 $\frac{1}{50}$
蓄電倉庫 $\frac{1}{50}$
自家発電機設備 $\frac{1}{100}$
貯水槽 $\frac{1}{100}$
宅配ボックス $\frac{1}{100}$

ただし上記の数値を超えたら容積率に算入されます。

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まとめ

これから、将来建物建てる際に知っておきたい建蔽率と容積率。ざっくりの計算でしたが、この記事で触れておくだけでも少しは建物が想像できるはず。将来土地価格と容積率を考慮して、用途地域マップで探してみるもの面白いですよ!いい土地が見つかることを祈っています。

本格的に建物形状等を知りたい場合は建築基準法が絡んでくるので、これはプロに任せましょう。任せる前にどういった建物にしたいという要望があると話が進みやすいですよ!是非街中歩いて、いろんな建物を見て参考にしよう!

最後まで読んで頂きありがとうございます!

ご意見等ございましたら下記に記載願います!

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