建物を設計するときに建築基準法を見ますよね。
でもそれだけじゃ違反になることがある。
そう!民法だ。
民法が守られてなければ、建てたあとに隣地住民に裁判を起こされる場合がある。
だから知っておかなければいけないのだ。
数ある民法の中でピックアップしたもの抑えていざ設計しよう!
境界線から建物の離隔
境界線から建物の離隔は50cm以上空けないといけない。
民法 第234条
建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。
建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。
これはオーソドックスな民法なので、必ず抑えておきましょう。
もし違反して場合は、隣地の所有者はその工事をとめる、または変更させることができる。
違反してそのまま完成させてしまった、または工事を着工して1年経過した場合は、損害賠償を請求されるので注意しよう。
目隠しをつける
これはプライバシーを最低限確保しようという法だ。
民法 第235条
境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓又は縁側(ベランダを含む)を設けるものは、目隠しを付けなければならない。
境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓又は縁側(ベランダを含む)を設けるものは、目隠しを付けなければならない。
ちなみに第235条でいう窓は、引違窓と滑り出し窓のことを指す。
曇りガラスにしても窓が開閉できれば第235条の窓に適応されます。
窓にブラインドを設ければ大丈夫!と思うかもしれませんが、これだけでは目隠しとして認められない。
なので、目隠しフェンス、ルーバーをデザインも兼ねて取り付けてましょう。
井戸を設ける
井戸を敷地内に設ける場合に決まりがある。
民法 第237条
井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から2m以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から1m以上の距離を保たなければならない。
井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から2m以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から1m以上の距離を保たなければならない。
災害時に使用できる井戸を設ける計画をするときは、境界線から2m以上離しましょう。
これは境界付近を掘削する制限があるからです。
境界線に近い箇所で掘削をすると最悪隣地の敷地が陥没するおそれがあるからです。
災害時に道路に近いところに井戸があると便利だよね!と設計していると訴えられてしまうので、覚えておきましょう。
まとめ
・境界線から建物の距離は50cm以上距離をとる。
・境界線から1m未満の窓には、目隠しフェンスorルーバーを付ける。
・井戸を設ける時は、境界線から2m以上距離をとる。
建築基準法に目がいきがちだか、最低でもこの3つを念頭に設計をしていきましょう。
民法は私人間でトラブルを起こさないための法律です。
守らなければ裁判を起こされて賠償金を請求されるので、気を付けましょう。
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