現場を運営していると、山ほど書類を作成しないといけませんよね。
特に初めて作成する書類は時間がかかるもの。
そんなあなたの時間短縮となるように、今回は道路占用の申請方法を図で分かりやすく解説していきます。
真似してすぐに申請できるようにしておきましょう!
この記事の最後のまとめにも占用後の動きについても解説していますので、必ず読んで対処しましょう。
必要書類
必要な書類としては
・現場案内図
・平面図
・断面図
・正面図
・現地写真
道路占用許可申請書
まずは頭紙を作成するのですが、その前に担当役所のホームページからデータをダウンロードしましょう。
では用紙の上から順に説明をしていきます。
①会社名、名前記載
道路占用許可申請に丸をします。
あとは会社の郵便番号、住所、代表名を記入、当現場の担当者名、電話番号、メールアドレスを記載します。
最後に第32条、許可を申請に丸します。
②占用の目的
申請する理由を記載します。
今回は『現場工事に伴う足場・朝顔の設置』を例にして解説していきます。
③占用の場所
見慣れない路線という文字がありますが、これは市町村道の中で建設省の「一級市町村道選別基準」により選定された道路を指します。
ざっくり言うと昔使われていた道路の名前です。
これは役所のホームページに載っていれば調べることが可能ですが、載っていなければ区・市役所の窓口で聞いて記載しましょう。
あとは工事現場の住所を記載、工事で使う歩道or車道を丸をします。
④占用物件
今回歩道or道路を越境して使用するものを名称に記載します。
今回は足場・朝顔を例にします。
規模は図面の表記でも可能です。もし敷き鉄板を道路へ越境して敷くさいは、敷き鉄板の大きさを記載しましょう。
足場・朝顔の場合は平面図に歩道or道路にどのくらい越境するか書きます。
数量は歩道or道路に越境している面積を指します。
⑤占用の期間、物件の構造
いつから占用を開始するかを記載します。
注意点としては、一度年度末である3月31までの申請になります。
それ以降も使用する場合は、更新しましょう。
ここで話が少し変わりますが
それが1ヶ月あたりの金額になり、使う月数分の金額を支払います。
ちなみに月初から使用しなくても月額支払う金額は変わりません。
⑥復旧方法、添付書類
復旧方法として、現状復旧と書けば問題ありません。
添付書類については、何が必要になるか役所の窓口で聞いて揃えてきましょう。
今回はオーソドックスな現場案内図、平面図、断面図、正面図、現地写真とします。
現場案内図
平面図
平面図に歩道or道路にどのくらい越境するかを図面で寸法込みで描いていきます。
今回は足場・朝顔がどのくらい越境しているか描いています。
この図面に越境する面積も記載しましょう。
注意点は小数点第3位をくり上げて計算結果を表記します。
今回の例では、道路幅が8mなので越境できる幅は1mまでになります。
断面図
今回は例としている足場・朝顔がどのくらい越境しているかを断面図で表現しています。
工事を行う部分が10m以上高ければ1段以上、20mであれば2段以上必要で、水平面で2m以上突出させ、水平面となす角20度以上必要。
車道に面している場合は地上面から5m以上の高さ、歩道に面している場合は4m以上の高さに設置。
今回の図面では朝顔は2.1m水平で突出させています。
正面図
正面から見るとどうなっているかを描きます。
図を使って簡易的な表現でかまいませんが、寸法は記載しましょう。
現地写真
道路から現場を見たときの写真を撮影します。
現場を斜めから見たとき、正面から見たときの計3枚を写真撮影をし印刷しましょう。
これにて書類作成完了です。
まとめ
・現場案内図
・平面図
・断面図
・正面図
・現地写真
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